民法改正に役だった本

2020年3月16日

こんにちは。久しぶりの更新です。

新型コロナ、なかなか終息しませんね。

コロナの経済への影響が不安視されていますが、ぼくは昨年に比べると依頼は増えてますね。

まだまだかけだし司法書士のぼくにとっては、コロナによる影響よりも伸び代が上回っているようです。

ついに4月1日から民法(債権法)改正

やっとですね。

ぼくが司法書士を目指す前から民法改正(債権法)の話ってありましたけど、ついに4月1日から改正法が施行されますね。

みなさんは、勉強されてますか?

普段は仕事に家事に忙しくて、また今の時期は確定申告もありますので、まだ手付かずだぁ!って人も多いんじゃないでしょうか?

ていうか、改正相続法の勉強も終わってねぇなんて声もチラホラ聞きますね。

改正法の勉強は、ポイント絞って勉強すべし

時間が永遠とあるのであれば、条文を頭から読み上げていくのがいいのでしょう。

でも、なかなか時間がとれないって人は、ポイントを絞って勉強するしかないですね。

ですから、実務に必要な要点を絞って、かつ実務への影響が書かれているような書籍がおすすめではないかと思います。

ぼくは、

民法(債権関係)改正と司法書士実務―改正のポイントから登記・裁判・契約への影響まで

という司法書士連合会の本を使って勉強しました。

分量としては、1日か2日あれば読み切れる量ですので改正法が載っている最新の六法を見ながら読むとどこがどう改正されたのかわかりやすいですね。

登記実務、裁判実務、契約実務への改正の影響もかかれていてGOODです。

一番司法書士実務と関連がありそうな改正点は、諾成的金銭消費貸借か?

個人的に司法書士実務と直結するしそうなのは、諾成的金銭消費貸借契約が明文で認められたことかと思います。

旧法では、金銭消費貸借契約は要物契約でしたので、契約の成立には金銭の交付が必要でした。

ご存知のとおり、住宅ローンなどの借入では借入債務を被担保債権として抵当権設定されます。

抵当権の附従性から考えると

融資実行(金銭消費貸借契約の成立)→抵当権設定登記申請

とならなければいけないのですが、銀行は登記申請したことを確認しないと融資実行をしないんですよね。

これが、金銭消費貸借契約と融資実行日が同日であればまだ目をつぶれるんですけど、

銀行によっては融資実行の数日前の日を金銭消費貸借契約の日としちゃうところがあったりして、悶々としたりしてました。

まあ、この改正でこの辺りの司法書士だけが気にしてるであろう論点も解消されたことでしょうから喜ばしいことじゃないでしょうか?

その他の改正も全体的にわかりやすくなってる

試験勉強で必死で覚えた危険負担も債権者主義がなくなってしまいさっぱりしてますし、

短期消滅時効もなくなっていて、全体的にスッキリわかりやすくなってる気はしますね。

若手は、改正法をしっかり勉強して強みにしよう

もうすぐ引退を考えているベテラン司法書士ならどうでもよいかもしれませんが、まだまだこれから先が長い若手はしっかり勉強したほうがいいですね。

それがベテランにはない強みになりますし、変なとこで間違ったアドバイスしてしまってもいけませんしね。

ぼくも予備試験の勉強も兼ねて、予備択一問題集

司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト〈3〉民事系民法1〈2020年(令和2年)対策〉 辰已法律研究所

司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト〈4〉民事系民法2〈2020年(令和2年)対策) 辰已法律研究所

で細かい知識を補充しています。

それでは、みなさん頑張りましょう!!